外国人採用における受入前の手続き|シーン別に整理

外国人雇用コラム / 受入前に必要な手続き

外国人を採用する際には、雇用契約を結ぶ前後の段階で、在留資格に関する確認や申請が必要になります。 海外から招く場合、新卒採用の場合、中途採用の場合では必要な手続きが異なるため、まずは採用場面ごとに整理して把握することが重要です。

結論:外国人採用は「誰を・どこから・どの資格で雇うか」により必要手続きが変わります

外国人採用では、採用したい人が海外在住なのか、日本にいる留学生なのか、すでに就労資格を持つ転職者なのかによって、必要な申請が異なります。

基本の整理としては、海外採用なら在留資格認定証明書交付申請、新卒採用なら在留資格変更許可申請、中途採用なら就労資格証明書交付申請をまず検討するのが実務上の出発点です。

また、現に持っている在留資格で予定業務に就けない場合には、別途在留資格変更許可申請が必要になります。 手続きを誤ると、不許可や入社遅延だけでなく、不法就労リスクにもつながります。

採用場面ごとの必要手続き

① 海外採用

在留資格認定証明書交付申請

海外在住の外国人を新たに採用する場合に、出入国在留管理局へ行う手続きです。 交付された在留資格認定証明書を海外の本人へ送り、本人は現地の日本大使館・総領事館でビザ発給手続きを行って来日します。

重要:認定証明書がなければ、現地の大使館・総領事館でビザ発給に進めないため、採用スケジュールはこの手続きに大きく左右されます。
事例:人手不足の介護施設が海外から人材を採用する際、申請の遅れにより入国時期が数か月先送りとなり、現場運営に支障が生じたケースがあります。
② 新卒採用

在留資格変更許可申請

日本に在住する外国人が、「留学」や「家族滞在」など原則就労できない在留資格から、就労可能な在留資格へ変更するための手続きです。 留学生の新卒採用では、特にこの申請が中心になります。

重要:新卒採用では、卒業から入社までの期間が限られるため、申請開始が遅れると就業開始日に間に合わないおそれがあります。
事例:留学生を新卒採用した企業が、卒業直前まで変更申請を行わなかったため、審査が長引き、入社日を後ろ倒しせざるを得なくなった例があります。
③ 中途採用

就労資格証明書交付申請

すでに就労系在留資格を持っている外国人であっても、転職後の仕事内容がその在留資格に適合するとは限りません。 そのため、中途採用では、予定業務が現に有する在留資格に該当するかを確認するために、就労資格証明書交付申請を活用することが有効です。

また、この制度は採用時だけでなく、同一勤務先での異動や配置転換の際に、在留資格との整合性を確認する場面でも役立ちます。

重要:就労資格証明書を取得しておくことで、採用後に「実は予定業務が資格外だった」という不法就労リスクを事前に回避しやすくなります。
補足: ミスマッチが明らか、またはその可能性が高い場合は、次のステップとして在留資格変更許可申請を検討します。
事例:同業他社からの転職者について、「前職と同じ業務だから問題ない」と判断して確認を省いたところ、実際には新しい業務内容が在留資格の範囲外と評価され、雇用継続が困難になった例があります。
④ 必要に応じて

在留資格変更許可申請

採用したい外国人が現在持っている在留資格では、実際に就いてもらう予定業務に従事できない場合には、該当する在留資格への変更許可申請が必要です。

重要:現在の在留資格で就労できない業務に従事させると、不法就労となり、本人だけでなく企業側も処罰や指導の対象となる可能性があります。
事例:アルバイトとして働いていた留学生を正社員採用する際、資格変更を行わず、そのまま勤務を継続させたため、企業側も指導対象となったケースがあります。 なお、このような場面では、留学生の卒業後は週28時間以内であっても適法とは限りません。

よくあるトラブル

中途採用の場面で特に多いのが、本人が「前の会社でも同じ仕事をしていたから、この在留資格で大丈夫です」と説明し、企業側もそれを前提に採用を進めてしまうケースです。

しかし実際には、過去の申請時に想定されていた業務内容と、現在その人が担当していた実務が一致していないことがあります。 つまり、前職でも本来は適法ではない働き方をしていた可能性があるということです。

重要:「前職でやっていたから大丈夫」という自己申告を鵜呑みにせず、就労資格証明書交付申請や在留資格変更許可申請によって、必ず客観的に確認することが重要です。

まとめ:受入前の手続きを正しく理解することが、採用成功の土台になります

外国人採用では、受入前の時点で、採用場面に応じた申請を正しく見極める必要があります。

  • 海外在住者の採用では、在留資格認定証明書交付申請
  • 新卒採用では、在留資格変更許可申請
  • 中途採用では、就労資格証明書交付申請
  • 現に有する資格で予定業務に就けない場合は、在留資格変更許可申請

これらを誤ると、入社遅延、不許可、不法就労リスクなどにつながります。 逆にいえば、採用前の整理を適切に行うことで、外国人採用はかなりスムーズになります。

外国人採用の手続きでお悩みの方へ

「この候補者はどの手続きが必要か分からない」「中途採用なので就労資格証明書を取るべきか迷う」「留学生の卒業後の切替時期が不安」など、 採用前の段階から整理しておくことで、後のトラブルを避けやすくなります。


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