経営・管理ビザの要件厳格化を解説
資本金3,000万円・常勤職員・更新への影響
在留資格「経営・管理」について、令和7年10月16日から上陸基準省令等の改正が施行されます。
今回の改正では、常勤職員の雇用、資本金等3,000万円以上、日本語能力、経歴、事業計画書の確認、事業所、公租公課の履行状況など、会社の実体と継続性に関する確認が大きく強化されます。
本記事では、経営・管理ビザの新基準について、これから申請する方、既に許可を受けて更新を迎える方、外国人経営者を支援する企業担当者向けに、実務上の注意点を整理します。
- 令和7年10月16日施行
- 資本金等3,000万円以上
- 常勤職員1名以上が必要
- 既存許可者の更新にも影響
- 経営・管理ビザの新しい許可基準の全体像
- 資本金3,000万円要件で誤解しやすい点
- 常勤職員に該当する人・該当しない人の考え方
- 既存の経営・管理ビザ保持者の更新への影響
- 行政書士・社労士の視点で見た実務上の準備事項
まず結論:経営・管理ビザは「小規模な会社設立だけで取りに行く」在留資格ではなくなります。
改正後は、1人以上の常勤職員、3,000万円以上の資本金等、日本語能力、一定の経歴、事業計画書の確認などが必要になります。単に会社を作るだけではなく、事業規模、雇用、事業所、税・社会保険・労働保険、許認可、経営者本人の活動実態まで含めて、事業の実体を説明できることが重要になります。
- 常勤職員1名以上
- 資本金等3,000万円以上
- 日本語能力B2相当以上
- 経営・管理経験等を確認
- 事業所は自宅兼用が原則不可
- 公租公課の履行も更新で確認
本記事は、出入国在留管理庁が公表している改正情報をもとに、経営・管理ビザの要件厳格化を実務向けに整理した解説記事です。個別案件では、会社の設立状況、出資構成、雇用予定、事業内容、許認可、過去の在留状況などにより判断が変わる可能性があります。
経営・管理ビザの主な改正内容
今回の改正は、資本金だけの問題ではありません。会社の規模、雇用、日本語対応、経営者本人の経験、事業計画の実現可能性まで、複数の要件が同時に重くなります。
常勤職員の雇用
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。誰でもよいわけではなく、許可基準上の対象者に該当するかの確認が必要です。
資本金等3,000万円以上
法人の場合は、原則として資本金の額又は出資の総額で3,000万円以上が必要になります。給与や事務所維持費などとの合算で満たすものではありません。
日本語能力の確認
申請者又は常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力を有することが必要になります。試験、学歴、在留歴などにより立証する場面が想定されます。
経歴・学歴の確認
申請者には、事業に関係する分野の一定の学位、又は経営・管理について3年以上の経験が求められます。単なる出資者ではなく、経営者としての適格性が確認されます。
事業計画書の確認
在留資格決定時に提出する事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性があるかを、経営に関する専門的な知識を有する者が確認することになります。
更新時の確認強化
更新時には、労働保険、社会保険、税金、許認可、長期出国の有無、経営者としての活動実態なども確認されます。許可後の運用も重要です。
従来の実務感覚と、改正後の見方
| 論点 | 従来の見方 | 改正後の見方 |
|---|---|---|
| 事業規模 | 資本金500万円又は常勤職員2名以上という理解が中心 | 資本金等3,000万円以上に引き上げ。小規模設立型は難化 |
| 雇用 | 雇用なしでも資本金要件で構成する案件があった | 1人以上の常勤職員雇用が必要 |
| 日本語能力 | 明示的な要件としては前面に出にくかった | 申請者又は常勤職員のいずれかにB2相当以上が必要 |
| 事業計画 | 事業内容・収支見込みの説明が中心 | 具体性・合理性・実現可能性の確認がより重要に |
| 更新 | 事業継続性や納税状況は従来から重要 | 労働保険・社会保険・税金・許認可・活動実態まで総合的に確認 |
資本金等3,000万円以上とは何か
検索上も関心が高いのが、資本金3,000万円要件です。ここは「何を合算できるか」を誤解しやすい論点です。
法人の場合
株式会社であれば払込済資本の額、合同会社等であれば出資の総額を確認することになります。法人の場合、従業員の給与、事務所の維持費、設備投資予定額などを合算して3,000万円にする考え方は取りにくいため注意が必要です。
- 登記事項証明書等で資本金又は出資総額を確認
- 資本準備金、利益剰余金等の扱いに注意
- 複数会社を経営する場合でも、いずれか1社で基準を満たす必要あり
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、事業所の確保、雇用する職員の給与1年分、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を確認することになります。決算文書や領収書等による説明が重要です。
- 直近年度の決算文書
- 事業所・設備・人件費等に関する資料
- 投下額と事業内容の整合性
常勤職員1名以上の雇用が必要に
改正後は、資本金だけでなく雇用も必要になります。入管実務と労務実務が交差するため、雇用契約、勤務実態、社会保険・労働保険の整備が重要です。
許可基準上の常勤職員
常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などに限られます。法別表第一の在留資格で在留する外国人は、この雇用要件の対象にはなりません。
- 週30時間以上などの勤務実態が重要
- 雇用保険の被保険者資格取得も確認対象
- 在籍出向、派遣、請負は原則として常勤職員扱いに注意
落とし穴になりやすい点
- アルバイトや短時間勤務者を常勤職員として説明してしまう
- 雇用契約はあるが、実際の勤務日数・勤務時間が弱い
- 雇用保険・社会保険の手続が整っていない
- 対象外の在留資格者のみを雇用して要件を満たしたと誤解する
日本語能力B2相当以上の確認
改正後は、申請者又は常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力を有することが必要になります。日本人又は特別永住者以外については、JLPT N2以上、BJT400点以上、日本の高等教育機関卒業、一定の長期在留歴などにより確認することが想定されています。
| 立証方法 | 確認される内容 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| JLPT N2以上 | 日本語能力試験の認定 | 合格証明書等を準備 |
| BJT400点以上 | ビジネス日本語能力 | スコアを示す資料を準備 |
| 日本の高等教育機関卒業 | 大学・高等専門学校・専門学校等の卒業 | 課程内容や卒業証明書の確認が必要 |
| 長期在留歴等 | 日本での一定期間の在留歴など | 住民票、在留歴、経歴資料等で説明 |
※日本語能力要件でいう「常勤職員」と、常勤職員の雇用要件でいう「常勤職員」は、対象範囲の考え方が異なる場面があります。申請時には、どの要件を誰で満たすのかを整理しておくことが重要です。
事業計画書は「具体性・合理性・実現可能性」がより重要に
今回の改正では、在留資格決定時の事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられます。行政書士が見るべきポイントは、申請書類としての整合性と、入管に説明できる事業実体です。
事業内容が具体的か
何を販売・提供し、誰を顧客とし、どのように収益を上げるのか。抽象的な事業説明だけでは、実現可能性の説明として弱くなります。
数字に根拠があるか
売上、原価、人件費、家賃、広告費、設備投資、資金繰りについて、事業規模と整合する数字になっているかを確認します。
本人が経営しているか
業務の大半を外部委託し、本人が経営内容を把握していない場合、経営者としての活動実態が弱いと見られる可能性があります。
事業所・許認可・公租公課も重要論点です
改正後は、事業規模に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があり、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。単なる住所貸しや実体の乏しいオフィスでは、事業の実在性を説明しにくくなります。
- 事業内容に見合う事業所の確保
- 賃貸借契約書、写真、平面図等の整理
- 店舗・事務所・倉庫等の利用実態
事業に必要な許認可がある場合、その取得状況も確認されます。更新時には、税金、社会保険、労働保険の履行状況も確認されるため、設立後のバックオフィス運用まで含めた管理が必要です。
- 必要な営業許可・登録・届出の確認
- 雇用保険・労災保険の適用状況
- 健康保険・厚生年金、税金の納付状況
既に経営・管理ビザで在留中の方への影響
今回の改正は、新規申請だけでなく、既に経営・管理ビザで在留している方の更新にも関係します。特に、令和10年10月16日までの経過期間と、その後の扱いを分けて理解する必要があります。
令和10年10月16日までの更新
施行日から3年を経過する日までの間に更新申請を行う場合、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や新基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われます。もっとも、「経過期間だから何もしなくてよい」という意味ではありません。
- 新基準に向けた改善計画を整理
- 雇用・資本・事業所・納税状況を確認
- 必要に応じて専門的な評価文書を準備
経過期間後の更新
施行日から3年を経過した後の更新申請では、原則として改正後の基準に適合する必要があります。特に資本金等3,000万円、常勤職員、日本語能力、公租公課の履行状況は、早めに点検しておくべきです。
- 資本金・雇用を直前に整えようとして間に合わない
- 会社はあるが、実質的な経営活動が弱い
- 労働保険・社会保険・税金の未整備がある
- 長期間の出国により、日本での活動実態が疑われる
申請前・更新前に確認したい資料
会社・事業に関する資料
- 登記事項証明書、定款、株主・出資関係資料
- 事業計画書、収支計画、資金繰り資料
- 事業所の賃貸借契約書、写真、平面図
- 必要な営業許可・登録・届出に関する資料
雇用・労務に関する資料
- 常勤職員の雇用契約書、労働条件通知書
- 出勤簿、賃金台帳、勤務実態を示す資料
- 雇用保険・労災保険の手続資料
- 健康保険・厚生年金保険の適用状況資料
本人に関する資料
- 経歴書、職務経歴書、学位・卒業証明書
- 経営又は管理経験を示す資料
- 日本語能力を示す資料
- 在留状況、出入国状況に関する資料
更新時に特に確認したい資料
- 決算書、確定申告書、納税証明書等
- 源泉所得税、法人税、消費税、地方税の納付状況
- 社会保険料・労働保険料の納付状況
- 売上、契約、請求書、入金履歴など事業継続性を示す資料
行政書士・社労士の視点で見る実務上のポイント
経営・管理ビザの厳格化は、入管書類だけの問題ではありません。会社の雇用・労務・社会保険・税務・許認可が、在留資格の安定性に直結しやすくなります。
申請段階
事業計画、資本金、事業所、常勤職員、日本語能力、経歴、許認可を一体で整理し、申請書類の記載と添付資料の整合性を確認します。
許可後の運用
許可後も、雇用契約、保険手続、納税、帳簿、売上資料、許認可更新などを整えておかないと、更新時に説明が難しくなることがあります。
更新前の点検
更新期限が近づいてからでは、資本政策や常勤職員の雇用、社会保険・労働保険の整備が間に合わない場合があります。早めの確認が重要です。
よくあるご質問
経営・管理ビザは資本金3,000万円が必須になりますか?
改正後は、法人の場合、原則として資本金又は出資の総額で3,000万円以上が必要になります。給与や事務所維持費などと合算して満たす考え方ではありません。
常勤職員は外国人でもよいですか?
許可基準上の常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、永住者、配偶者系、定住者などです。法別表第一の在留資格で在留する外国人は、この雇用要件の対象にはなりません。
日本語能力は誰が満たせばよいですか?
申請者又は常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力を有することが必要です。JLPT N2以上、BJT400点以上、日本の高等教育機関卒業などが確認方法として想定されています。
既に経営・管理ビザを持っている人も対象ですか?
既存の在留者の更新にも影響します。令和10年10月16日までの経過期間中は、経営状況や新基準への適合見込み等も踏まえて判断されますが、その後は原則として新基準への適合が必要になります。
自宅兼事務所でも認められますか?
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があるため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。
更新では何を見られますか?
事業継続性に加え、労働保険、社会保険、税金、許認可、長期出国の有無、経営者としての活動実態などが確認されます。許可後の会社運営も重要です。
