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不許可事例から学ぶ外国人採用|技術・人文・国際業務

前回、外国人採用の筆頭在留資格である技術・人文・国際業務の概略をご説明いたしましたが、在留資格の該当性や基準適合性を誤ると「不許可」になるリスクがあります。実際の不許可事例を知ることで、採用手続きで見落としやすいポイントを把握し、理解を深めることができます。ここでは入管庁が公表しているケースをもとに、代表的な6つの不許可事例をわかりやすく整理しました。

事例1|実態のない事務所で申請

経済学部卒の外国人が「会計事務所で勤務」として申請。月額23万5千円の報酬で契約していましたが、所在地には実際には料理店しかなく、実体が確認できませんでした。その結果、「人文知識・国際業務」に該当する活動とは認められず、不許可となりました。

重要: 実際に存在しない勤務先や虚偽の契約内容は、即座に不許可につながります。

事例2|学歴と仕事内容が一致しない

教育学部卒の外国人が、弁当製造会社で工場作業員として申請。月額20万円の報酬でしたが、業務内容は単純作業であり、学んだ知識を活かす仕事とは認められませんでした。そのため「人文知識・国際業務」に該当せず不許可となりました。

重要: 学歴や専攻と業務内容の関連性がない場合、不許可リスクが高まります。

事例3|報酬が日本人と同等でない

工学部卒の外国人が、IT企業でエンジニアとして月額13万5千円で契約。しかし同時採用された日本人新卒社員の報酬は18万円であり、日本人と同等以上の報酬とは認められず、不許可となりました。

重要: 外国人雇用でも、日本人と同等以上の報酬を設定することが必須です。

事例4|在留中の不適切なアルバイト

商学部卒の外国人が、商社と契約して月額20万円で貿易業務に従事する申請を提出。しかし過去に「留学ビザ」で1年以上にわたり200時間以上のアルバイトを継続していたことが判明。資格外活動を大きく超えていたため、在留状況が良好と認められず不許可となりました。

重要: 在留中の不適切な活動歴は、次の申請に大きく影響します。

事例5|専攻と職務内容の不一致

ジュエリーデザイン専攻の専門学校卒業者が、IT企業で通訳や翻訳業務に従事する申請。月額20万円の契約でしたが、専攻と職務内容に関連性がなく、不許可となりました。

重要: 専門学校や大学で学んだ内容と、実際の仕事内容の関連性は厳しく見られます。

事例6|業務量不足と低報酬

通訳翻訳学科を卒業した専門学校生が、漆器製造会社で通訳や翻訳、塗装補助業務を申請。月額12万5千円の報酬でしたが、通訳翻訳の業務量は十分と認められず、漆器塗装も在留資格に該当しませんでした。さらに、日本人新卒の報酬(月額17万円)より低額であったことから、不許可となりました。

重要: 業務量の実態と報酬額の妥当性は、審査で必ず確認されます。

まとめ|不許可事例から学べること

これらの事例から見えてくる不許可の主な理由は、

  1. 勤務先や業務内容に実体がない
  2. 学歴・専攻と仕事内容の不一致
  3. 報酬が日本人と同等以上でない
  4. 在留中の不適切な活動歴
  5. 業務量不足や職務内容の関連性欠如

外国人採用では「仕事内容」「報酬」「過去の在留状況」を客観的に裏付けることが、在留資格審査を通過するためのカギです。
採用前に必ず確認し、不許可リスクを未然に防ぎましょう。
もしお悩みの場合はこちらからご相談ください。


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