日本で暮らしていると「アルバイトをしてみたい」「生活費の足しにしたい」と思うことは自然なことです。
ただし、留学生や家族滞在ビザを持つ方は、そのままでは働けない決まりになっています。
ルールを理解せずに働いてしまうと、更新や今後の在留に影響することもあるため注意が必要です。
アルバイトには「資格外活動許可」が必要
留学ビザや家族滞在ビザは、本来の活動(学業や扶養内生活)が目的です。
そのため、働く場合には入管の「資格外活動許可」を受ける必要があります。
許可を受けることで、在留資格の目的を損なわない範囲でのアルバイトが可能になります。
一方で、この許可がないまま働くと「不法就労」と判断されることがあり、更新に大きく響く可能性があります。
週28時間のルール
資格外活動許可を受けても、働ける時間には制限があります。
- 普段は週28時間まで
- 学校の長期休暇中は週40時間まで
- 複数のアルバイトを掛け持ちしても合計28時間以内
「少しオーバーしても大丈夫」と考えるのは危険です。入管は給与明細などをもとにチェックするため、わずかな超過でも指摘されることがあります。
留学生の場合
留学生については「学業が本分」という前提があります。
そのため、出席率や成績が極端に落ちていると「勉強ではなく仕事が中心になっている」と見られることがあります。
更新時には、在学証明書や成績証明を提出するケースもあるため、学業とのバランスを意識しておくことが大切です。
家族滞在の場合
家族滞在ビザでは「扶養を受けていること」が前提です。
そのため、アルバイト収入が家計の中心となると「在留目的と異なる」と判断されるおそれがあります。
更新の際には、給与明細や源泉徴収票の提出を求められることもあります。アルバイトはあくまで補助的な収入にとどめることが安心です。
まとめ
留学生や家族滞在ビザを持つ方でも、資格外活動許可を得ればアルバイトは可能です。
ただし、週28時間のルールを守り、学業や扶養といった本来の目的を崩さないことが重要になります。
ルールを理解したうえで働けば、安心して日本での生活を続けることができます。
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