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転職には「就労資格証明書」を

1. 就労資格証明書とは

外国人が転職や配置転換を行う際に、その職務内容が現在の在留資格で引き続き認められるかどうかを確認し、入管が公式に証明してくれる書類が「就労資格証明書」です。
法的には提出義務はありませんが、転職や人事異動に伴う在留資格の適合性をあらかじめ確認できるため、企業と外国人双方にとって安心材料となります。

2. どのような場面で必要になるのか

就労資格証明書は、次のようなケースで利用されます。

  • 転職する場合
    外国人が別の会社に転職する際、新しい職務内容が現行の在留資格に適合しているかを確認するため。
  • 社内での配置転換の場合
    例えば「海外営業」から「国内マーケティング」への異動など、職務が変わる際に適合性を確認する。
  • 在留資格更新を控えている場合
    転職後に更新申請をする際、不許可リスクを避けるため事前に確認しておく。

👉 特に「技人国」などは、職務内容の範囲が明確に定められているため、職務変更時に就労資格証明書を取っておくと安心です。

3. メリットとデメリット

メリット

  • 転職後の在留資格更新で不許可になるリスクを事前に回避できる
  • 企業側も「この業務で問題なく雇用できる」と確認できる
  • 採用時に安心材料として提示でき、労使間の信頼関係構築につながる

デメリット

  • 発行までに1〜3か月程度かかるため、緊急の採用や転職では間に合わないことがある
  • 義務ではないため、省略して直接更新や変更申請に臨むケースもある

4. 申請方法と必要書類

申請人

原則として外国人本人が入管に申請します。
企業が代理する場合は、申請取次行政書士を通じて申請するのが一般的です。

提出先

管轄の地方出入国在留管理局(東京入管、大阪入管など)。

主な必要書類

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 雇用契約書の写し
  • 会社概要資料(登記事項証明書、パンフレットなど)
  • 履歴書、学歴・職歴証明
  • その他、職務内容を説明できる資料

5. よくある失敗・不許可事例

  • 職務内容が曖昧:「営業」「事務」としか書かれていない → 専門性が認められず不交付
  • 学歴・職務の関連性不足:経歴と仕事内容が乖離しており、資格外活動と見なされる
  • 会社側の体制不備:社会保険未加入や決算書不備により、会社の信頼性を疑われる

👉 実務上は、職務記述書(Job Description)を具体的に作成することが最大のポイントです。

6. 実務での活用ポイント

  • 転職時には、内定通知と並行して申請を進めるとスムーズ
  • 配置転換時は、人事異動通知と一緒に説明資料を作成すると説得力が増す
  • 採用企業としては、就労資格証明書を取得した人材は安心して雇用できるとアピール可能

7. FAQ(よくある質問)

Q. 取得は義務ですか?
A. 義務ではありません。ただし在留資格更新の際に不許可リスクを避けるため、多くの企業が取得を推奨しています。

Q. 有効期限はありますか?
A. 特定の有効期限はありませんが、職務内容や雇用条件が変わった場合は改めて申請が必要です。

Q. 就労資格証明書がなくても更新できますか?
A. 可能です。ただし更新時に入管から厳しく確認されることがあり、就労資格証明書があれば手続きがスムーズです。

8. まとめ

就労資格証明書は必須書類ではありませんが、外国人材の転職や配置転換に伴うリスクを最小化できる安心の仕組みです。
企業にとっては採用の安全性を高め、外国人本人にとっては在留資格維持の保証につながります。

特に在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」や「経営管理」など、職務内容が厳密に求められる資格では、取得しておく価値が高いといえます。

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