
資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、在留資格に基づいて認められた活動以外に収入を得る活動をするための特別な許可です。
たとえば「留学」の在留資格を持つ人は本来「勉強」が活動内容ですが、資格外活動許可を得ることでアルバイトが可能になります。
どんなときに必要?
- 留学生がアルバイトをする場合(例:コンビニ、飲食店、塾講師など)
- 家族滞在の在留資格を持つ配偶者がパート勤務をする場合
- 就労系の在留資格を持つ人が副業をしたい場合(※許可されるケースは限定的)
👉 「在留資格の本来の活動以外で報酬を得るとき」 に必ず必要になります。
活動時間の上限
- 留学生:週28時間以内(学校の長期休暇中は週40時間まで可)
- 家族滞在:同じく 週28時間以内
- 制限を超えて働くと不法就労となり、在留資格取消・退去強制のリスクがあります。
誰が申請できる?
- 原則として 外国人本人 が最寄りの入管(地方出入国在留管理局)で申請します。
- ただし、代理人(行政書士など)が提出することも可能です。
必要書類(例:留学生のアルバイト)
- 資格外活動許可申請書
- 在学証明書または学生証のコピー
- 在留カード、パスポート
- アルバイト先の情報(勤務先名、職務内容など)
手続きの流れ
- 必要書類を準備
本人または代理人が、在学証明書や申請書などを用意。 - 地方出入国在留管理局へ申請
窓口に提出(無料で申請可能)。 - 審査(2週間〜2か月程度)
学業や家族滞在の活動に支障がないか確認されます。 - 許可証明(在留カード裏面にスタンプ/シール)
許可されると、在留カードに「資格外活動許可」の記載がされます。
具体例
- 留学生の場合
大学留学生 → 週20時間コンビニで勤務 → 問題なし。
ただし試験期間中に学業を疎かにすると、更新審査に悪影響を及ぼすことも。 - 家族滞在の場合
日本で働く夫に帯同 → 配偶者が週25時間パート勤務 → 資格外活動許可を得ていれば合法。
注意点
- 許可が下りる前にアルバイトを開始すると「不法就労」になる
- 在留期間の更新時、資格外活動違反があると更新不許可の可能性
- 特殊な職種(風俗関連など)は資格外活動では認められない
許可のメリット
- 留学や帯同中でも生活費の補助が得られる
- 在留資格の枠を超えた活動が合法的にできる
- 将来の就職に向けた経験を積むことができる
行政書士に依頼するメリット
- 書類の不備を防ぎ、スムーズに許可を取得できる
- 学業や家族滞在の活動に支障が出ない範囲での正しい働き方を案内
- 違反リスクを避けて、在留資格の更新や変更も安心
まとめ
資格外活動許可は、外国人が在留資格に定められた範囲を超えて働くために必要な手続きです。
特に留学生・家族滞在者にとってはアルバイト・パートの必須条件です。
正しく申請すれば、日本での生活を安心して支えることができます。