
在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格を、別の在留資格に切り替えるための手続きです。
代表的なケースが、大学や専門学校を卒業した留学生が、日本企業に就職して就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)に変更する場合です。
どんなときに必要?
- 日本の大学・大学院・専門学校を卒業した留学生が、日本企業に採用されたとき
- 現在「留学」ビザで在留しており、卒業後に正社員として働きたいとき
- アルバイトではなく、フルタイムの就労に切り替えるとき
- 内定こそまだないが、卒業後も引き続き日本で就職活動したいとき
👉 就職が決まった留学生は必ず行う必要がある手続きです。
誰が申請する?
- 原則として 外国人本人 が申請します。
- 企業の人事・総務担当が必要書類を準備するケースもあります。
- 行政書士に依頼すれば、代理で書類作成・提出も可能です。
必要書類(例:技術・人文知識・国際業務)
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート、在留カード
- 卒業証明書または卒業見込み証明書
- 成績証明書(必要に応じて)
- 雇用契約書、内定通知書
- 会社の登記事項証明書、決算書、会社案内
- 写真(4cm×3cm)
- 収入印紙(4,000円)
手続きの流れ
- 必要書類の準備
学校の卒業証明や企業からの雇用契約書を揃えます。 - 地方出入国在留管理局へ申請
本人または代理人が入管窓口に提出します。 - 審査(1〜3か月程度)
学歴と職務内容が在留資格に合致しているか、会社の安定性が確認されます。 - 許可・在留カード更新
許可されれば、就労ビザが付与され、新しい在留カードが交付されます。
具体例
- 大学卒業後のケース
経済学部を卒業 → 商社に営業職で内定 → 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更 → 正社員として就労開始。 - 専門学校卒業後のケース
IT専門学校を卒業 → システム開発会社に就職 → 「留学」から「技術」に変更 → エンジニアとして勤務。
入管が確認するポイント
- 学歴と職務内容が在留資格要件に合っているか
- 採用企業が継続して雇用できる体制にあるか(経営状態など)
- 不法就労歴や在留資格違反がないか
注意点
- 卒業前に内定が出ていても、実際の就労開始には在留資格変更許可が必要
- 職務内容が単純労働に近い場合、不許可になる可能性あり
- 書類不備や企業情報不足で審査が遅れることもある
変更するメリット
- 日本で学んだ留学生が、そのまま日本で就職できる
- 在留資格が安定すれば、長期的なキャリア形成が可能
- 企業にとっても、優秀な留学生をスムーズに採用できる
行政書士に依頼するメリット
- 学歴と職務内容の適合性を事前にチェック
- 書類不備を防ぎ、迅速に申請可能
- 不許可リスクを下げ、就職開始をスムーズにサポート
まとめ
留学生から就労ビザへの在留資格変更は、卒業後に日本で働くための必須手続きです。
正しく準備すれば、日本でのキャリアを安心してスタートできます。