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就労資格の証明書

就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、現在持っている在留資格で、転職後の仕事や勤務先でも引き続き就労が可能かどうかを、入管が正式に確認し証明してくれる書類です。

この証明書を取得することで、転職先の企業や本人が安心して雇用契約を結ぶことができ、不法就労リスクを避けられます。

どんなときに必要?

  • 外国人が 転職を予定している とき(特に業務内容が変更になる場合)
  • 企業が 採用予定者の在留資格が適合しているか不安 なとき
  • 入管から「就労資格証明書を取得するように」と案内を受けたとき

👉 法的には必須ではありませんが、トラブルを未然に防ぐための重要な手続きです。

誰が申請する?

  • 原則として 外国人本人 が入管に申請します。
  • 企業が必要書類の準備をサポートすることも可能です。
  • 行政書士が代理提出することもできます。

必要書類(例)

  • 就労資格証明書交付申請書
  • パスポート、在留カード
  • 雇用契約書または内定通知書
  • 会社の登記事項証明書
  • 会社案内や事業内容を示す資料
  • 卒業証明書や履歴書など(必要に応じて)

手続きの流れ

  1. 必要書類を準備
    新しい勤務先の情報や雇用契約書などを揃えます。
  2. 入管へ申請
    最寄りの地方出入国在留管理局に提出します(手数料900円)。
  3. 審査(1〜2か月程度)
    業務内容が在留資格の範囲に含まれるか、勤務先が適切な企業かを確認します。
  4. 証明書の交付
    許可されれば「就労資格証明書」が交付されます。

具体例

  • 技術・人文知識・国際業務ビザで転職
    前職:通訳 → 転職先:営業職 → 在留資格が営業職にも適合するか不安 → 証明書を取得して安心して転職。
  • 企業側の確認
    採用したい外国人が在留資格を持っているが、職務内容がマッチしているか不明 → 事前に証明書を取得してから雇用契約を結び、トラブルを回避。

入管が確認するポイント

  • 業務内容が在留資格の活動範囲に含まれているか
  • 企業の事業内容が適正か
  • 学歴・職歴など、外国人の経歴が在留資格要件を満たしているか

注意点

  • 就労資格証明書がないまま転職しても即違法ではありませんが、不許可リスクや更新時のトラブルになる可能性があります。
  • 雇用契約書の内容と在留資格が一致していないと不許可の原因に。
  • 取得に時間がかかるため、早めの申請が安心です。

証明のメリット

  • 転職や採用を安心して進められる
  • 更新や変更の際にも証明書が有効に使える
  • 不法就労リスクを回避できる

行政書士に依頼するメリット

  • 在留資格と業務内容の適合性を事前にチェック可能
  • 書類不備を防ぎ、スムーズな申請をサポート
  • 外国人本人と企業双方が安心できる形で雇用を進められる

まとめ

就労資格証明書交付申請は、転職や採用を安全に行うための予防策です。
取得しておくことで、企業と外国人本人の双方にとって安心な雇用関係を築けます。