
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、現在持っている在留資格で、転職後の仕事や勤務先でも引き続き就労が可能かどうかを、入管が正式に確認し証明してくれる書類です。
この証明書を取得することで、転職先の企業や本人が安心して雇用契約を結ぶことができ、不法就労リスクを避けられます。
どんなときに必要?
- 外国人が 転職を予定している とき(特に業務内容が変更になる場合)
- 企業が 採用予定者の在留資格が適合しているか不安 なとき
- 入管から「就労資格証明書を取得するように」と案内を受けたとき
👉 法的には必須ではありませんが、トラブルを未然に防ぐための重要な手続きです。
誰が申請する?
- 原則として 外国人本人 が入管に申請します。
- 企業が必要書類の準備をサポートすることも可能です。
- 行政書士が代理提出することもできます。
必要書類(例)
- 就労資格証明書交付申請書
- パスポート、在留カード
- 雇用契約書または内定通知書
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内や事業内容を示す資料
- 卒業証明書や履歴書など(必要に応じて)
手続きの流れ
- 必要書類を準備
新しい勤務先の情報や雇用契約書などを揃えます。 - 入管へ申請
最寄りの地方出入国在留管理局に提出します(手数料900円)。 - 審査(1〜2か月程度)
業務内容が在留資格の範囲に含まれるか、勤務先が適切な企業かを確認します。 - 証明書の交付
許可されれば「就労資格証明書」が交付されます。
具体例
- 技術・人文知識・国際業務ビザで転職
前職:通訳 → 転職先:営業職 → 在留資格が営業職にも適合するか不安 → 証明書を取得して安心して転職。 - 企業側の確認
採用したい外国人が在留資格を持っているが、職務内容がマッチしているか不明 → 事前に証明書を取得してから雇用契約を結び、トラブルを回避。
入管が確認するポイント
- 業務内容が在留資格の活動範囲に含まれているか
- 企業の事業内容が適正か
- 学歴・職歴など、外国人の経歴が在留資格要件を満たしているか
注意点
- 就労資格証明書がないまま転職しても即違法ではありませんが、不許可リスクや更新時のトラブルになる可能性があります。
- 雇用契約書の内容と在留資格が一致していないと不許可の原因に。
- 取得に時間がかかるため、早めの申請が安心です。
証明のメリット
- 転職や採用を安心して進められる
- 更新や変更の際にも証明書が有効に使える
- 不法就労リスクを回避できる
行政書士に依頼するメリット
- 在留資格と業務内容の適合性を事前にチェック可能
- 書類不備を防ぎ、スムーズな申請をサポート
- 外国人本人と企業双方が安心できる形で雇用を進められる
まとめ
就労資格証明書交付申請は、転職や採用を安全に行うための予防策です。
取得しておくことで、企業と外国人本人の双方にとって安心な雇用関係を築けます。