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在留資格の取得

在留資格取得許可とは?

在留資格取得許可申請とは、すでに日本に在留しているが、まだ適切な在留資格を持っていない外国人が、新たに在留資格を取得するための手続きです。
典型的なケースは、日本で子どもが生まれたときです。出生した子どもは自動的に在留資格を持たないため、出生から30日以内にこの申請を行う必要があります。

どんなときに必要?

  • 日本で出生した子どもに在留資格を取得させる場合
  • 在留資格を持たずに日本に入国し、その後特別に在留を認められた場合(例:難民認定者や庇護対象者)
  • その他、法務大臣が特に在留資格取得を認める場合

👉 特に 出生によるケースが最も多い 申請です。

誰が申請する?

  • 原則として 本人または法定代理人(親など) が申請します。
  • 行政書士など専門家が代理で手続きを行うことも可能です。

必要書類(例:出生の場合)

  • 在留資格取得許可申請書
  • 出生証明書または出生届受理証明書
  • 両親の在留カード、パスポート
  • 住民票(世帯全員記載のもの)
  • 子どもの写真(縦4cm×横3cm)

※ケースによって追加資料が求められることがあります。

手続きの流れ

  1. 必要書類を準備
    出生証明書や両親の在留資格資料を揃えます。
  2. 地方出入国在留管理局へ申請
    出生から30日以内に申請を行う必要があります。
  3. 審査(1〜2か月程度)
    両親の在留状況や日本での生活基盤が確認されます。
  4. 許可後に在留カード交付
    子どもに在留資格が与えられ、在留カードが交付されます。

具体例

  • 日本で外国人夫婦に子どもが誕生
    出生から30日以内に申請 → 1〜2か月後に「家族滞在」などの在留資格が付与され、在留カードが交付。
  • 難民認定が認められた外国人
    在留資格未取得 → 特別に「定住者」などの在留資格を新たに取得。

入管が確認するポイント

  • 両親の在留状況が適法で安定しているか
  • 日本で生活できる基盤があるか
  • 法令違反がないか

注意点

  • 出生から30日以内に申請しないと「在留資格を持たない状態」となり、違法滞在扱いになる
  • 両親の在留資格が安定していないと、不許可になる可能性がある
  • 書類不備や期限超過は大きなリスクになる

メリット

  • 子どもが正式に在留資格を持つことで、日本での生活が安定する
  • 学校や医療、行政手続きにも支障がなくなる
  • 将来的な在留期間更新や変更が可能になる

行政書士に依頼するメリット

  • 出生からの短い期限内でも確実に申請をサポート
  • 必要書類を整理し、不備や漏れを防止
  • 両親の在留状況に応じた最適な在留資格を提案

まとめ

在留資格取得許可申請は、特に 日本で生まれた子どもにとって最初に必要な重要な手続きです。
適切に行うことで、将来の生活や教育を安心してスタートさせることができます。