
在留期間更新許可(ビザ延長)とは?
在留期間更新許可申請とは、現在の在留資格をそのまま維持したまま、日本での滞在期間を延長するための手続きです。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」で1年間の在留期間を持っている外国人が、同じ会社で引き続き働く場合、この申請を行うことで在留期間をさらに1年、3年などに延長できます。
どんなときに必要?
- 在留カードの有効期限が迫っているとき
- 同じ会社で就労を継続する場合
- 留学生が同じ学校で勉学を続ける場合
- 家族滞在の配偶者や子どもが引き続き日本に滞在する場合
👉 在留期限を過ぎてしまうと 不法滞在 となり、大きな不利益(退去強制・再入国不可など)が生じます。
誰が申請する?
- 外国人本人 が最寄りの入管(地方出入国在留管理局)で申請します。
- 企業や学校が準備をサポートすることも可能です。
- 行政書士が代理で手続きを行うこともできます。
必要書類(例:就労ビザの場合)
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート、在留カード
- 雇用契約書、在職証明書
- 会社の登記事項証明書、決算書など
- 納税証明書(住民税の課税・納税証明)
- 写真(縦4cm×横3cm)
※在留資格の種類(留学・家族滞在など)によって必要書類は異なります。
手続きの流れ
- 必要書類を準備
雇用証明や在学証明、納税証明などを揃えます。 - 入管へ申請
在留期限の「3か月前から申請可能」です。 - 審査(1〜2か月程度)
活動内容が引き続き在留資格に合っているか、生活基盤が安定しているか確認されます。 - 許可されると新しい在留カードが交付
在留期間が延長され、引き続き日本で滞在可能となります。
具体例
- 就労ビザの場合
在留期限が1年 → 同じ会社で契約更新 → 在留期間更新許可申請 → 新たに3年の在留が認められるケースあり。 - 留学ビザの場合
大学在籍中 → 在留期限満了が近づく → 在学証明や成績証明を添えて申請 → 認められれば卒業まで滞在可能。
入管が確認するポイント
- 活動内容が在留資格に合致しているか
- 雇用・学業の継続性があるか
- 税金や社会保険の納付状況に問題がないか
- 過去に在留資格違反がないか
注意点
- 申請が遅れると不法滞在になるリスク
- 書類不備で許可が下りず、在留期限切れになる可能性
- 税金未納や勤務実態の不一致は不許可の大きな原因
メリット
- 日本での生活・就労・学業を途切れなく継続できる
- 長期の在留期間(3年・5年)が認められる可能性がある
- 安定した在留資格は就職・進学・住宅契約などにも有利
行政書士に依頼するメリット
- 書類不備を防ぎ、確実に申請できる
- 税金や在職状況など不安要素を事前に整理できる
- 在留期限を過ぎるリスクを回避できる
まとめ
在留期間更新許可申請は、日本での滞在を安心して続けるための欠かせない手続きです。
早めに準備を行い、確実に許可を得ることで、生活や仕事を途切れなく続けることができます。