
再入国許可とは?
再入国許可とは、日本に在留している外国人が一時的に出国し、再び日本に戻る際に必要となる手続きです。
この許可を受けて出国すれば、再び日本に入国するときに新しいビザを取り直す必要がなくなり、現在の在留資格のまま戻ることができます。
どんなときに必要?
- 母国に一時帰国して、再び日本に戻りたい場合
- 長期の出張や留学などで海外に滞在する場合
- 家族の事情で一時帰国するが、日本に生活基盤を維持する場合
👉 特に 1年以上日本を離れる場合 は、必ず「再入国許可」が必要になります。
2種類の再入国制度
- みなし再入国許可制度
- 出国前に「再入国出国記録(EDカード)」にチェックするだけで利用可能
- 在留カードを持つ外国人なら、原則 1年以内の再入国 が可能
- 手数料不要
- 再入国許可申請(本許可)
- 1年以上海外に滞在する予定の場合に必要
- 最長5年(在留資格の期限内まで)の許可が得られる
- 申請手数料:3,000円(1回)、6,000円(数次)
誰が申請する?
- 外国人本人 が出国前に入管へ申請します。
- 行政書士などが代理で手続きを行うことも可能です。
必要書類
- 再入国許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 手数料(収入印紙)
手続きの流れ
- 必要書類を準備
在留カード、パスポート、申請書を用意。 - 入管窓口で申請
出国前に地方出入国在留管理局へ申請します。 - 審査・許可
即日または数日で許可され、パスポートに「再入国許可印」が押されます。 - 海外へ出国
許可の有効期間内に日本へ再入国することで、在留資格を維持できます。
具体例
- 留学生の場合
夏休みに母国へ3か月帰国 → みなし再入国許可で帰国・再入国が可能。 - 駐在員の場合
2年間海外赴任 → 本許可(数次)を取得 → 任期後に日本へ戻り、在留資格を継続。
注意点
- みなし再入国許可は 1年を超えて滞在すると失効
- 在留期限を超えてしまうと再入国できない
- 手続き忘れで長期出国すると、再度ビザを取り直す必要がある
メリット
- 出国前に再入国許可を取っておけば、安心して長期滞在できる
- 日本での生活基盤(住居・仕事・学業)を途切れさせずに維持可能
- 企業にとっても、海外研修や出張後にスムーズに復帰できる安心材料になる
専門家に依頼するメリット
- 出国日程に合わせた最適な手続きをサポート
- みなし再入国と本許可のどちらが適切か判断できる
- 手続き忘れや不備を防ぎ、安心して海外滞在できる
まとめ
再入国許可申請は、海外に出ても日本での生活や仕事を継続するために欠かせない制度です。
短期の帰国ならみなし再入国、長期の滞在なら本許可を取得し、確実に在留資格を維持しましょう。